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給与計算のルール33 「標準報酬月額の資格取得時決定」

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給与計算に必要なルールとは?

給与計算は、労働基準法/健康保険法/厚生年金保険法/雇用保険法…他、多くの労働社会保険関連法令を理解した上で行わなければ、正確な計算を行うことができません。

しかしながら、よく利用される知識と普段あまり利用されない知識とがあるように、給与計算を行う上でも、最低限必要となるいわば「核」となる知識があるものです。これから何回かに分けてこの基礎知識について確認していきます。

第33回の今回は、「標準報酬月額の資格取得時決定」についてです。

入社後、標準報酬月額の決定について

従業員の入社に際して、健康保険・厚生年金保険の被保険者になる場合には、資格取得時決定により、標準報酬月額を算出しなければなりません。また、給与計算上で保険料控除を行う必要性からも、標準報酬月額の確定が必須となります。

以下、標準報酬月額の資格取得時決定に関する基本事項を確認します。

1. 月給制の場合

被保険者となった日に決められた初任給などの額に手当を加えた額。最初の月が日割り計算であっても、月額を申し出ることとなります。

2. 週給の場合

週給で決められた額を7で割って30倍した月あたりの額になります。

3. 日給、時給、出来高・歩合の場合

資格取得の日の前1ヶ月間にその事業所で同じような仕事に就き、同じような賃金を受ける人たちが受けた賃金を平均したものが月額となります。

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